フリーランスのための源泉徴収基礎知識と請求書の書き方とは?サンプル作成サイトも紹介

フリーランスのための源泉徴収基礎知識と請求書の書き方とは?サンプル作成サイトも紹介 フリーランス

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源泉徴収というと、給与やボーナスから自動的に差し引かれているもので、会社員時代はあまり気にしたことがなかったという人が大半ではないでしょうか?

フリーランスになると確定申告などに関係してくるので、源泉徴収に対する知識は絶対に必要です。

ここでは、源泉徴収とは何かという基本的な部分をはじめ源泉徴収が必要な報酬とそうでないものの違い、計算方法や請求書への記載方法など源泉徴収の基礎知識について説明していきます。

また、フリーランスを目指している方でなくても理解を深めておくべき内容です。

さっそく見ていきましょう!

源泉徴収【げんせんちょうしゅう】って何?

源泉徴収【げんせんちょうしゅう】って何?
「源泉徴収」という言葉を耳にはしますが、その内容をしっかり理解できているでしょうか?源泉徴収は、給与・報酬を払う側があらかじめ所得税を天引きし、天引きした税金を国に支払う制度のことです。

会社に勤めていると、会社が給与から源泉徴収を行い税金を払ってくれて、年末調整も会社が行なってくれて払いすぎた税金が戻ってきます。

多額の医療費がかかったとかマイホームを購入したとか、特別なことがない限り会社員は自分で申告をする機会は無いでしょう。

フリーランス(個人事業主)になると、自分で確定申告を行わなければなりません。

受け取った報酬はすでに源泉徴収されているものなのか否かを把握しておく必要があります。

源泉徴収額の詳細の記事

源泉徴収が必要な報酬とは?

源泉徴収の対象となる報酬の範囲は以下の通りです。

源泉徴収対象
①原稿料、講演料、デザイン料など
②弁護士、公認会計士、司法書士などへ支払う報酬
③社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
④プロのアスリートやモデルに支払う報酬
⑤芸能人、芸能プロダクション経営者に支払う報酬
⑥宴会、接待などで客に対して接待サービスを提供するコンパニオンへ支払う報酬
⑦契約金
⑧広告宣伝のための賞金、競馬の賞金

源泉徴収が必要な報酬・料金については国税庁ホームページに詳しく説明が記載されているので詳細な情報については次のページを参照してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

フリーランスの報酬は源泉徴収の対象?

フリーランスの仕事で得る報酬は、上に記載した【①原稿料、講演料、デザイン料など】に当てはまる場合があります。

例えばWEBデザインをすればデザイン料、WEBページの文章を執筆すれば原稿料などに当てはまります。

こういった種類の報酬は源泉徴収の対象になります。

クラウドソーシングの報酬は源泉徴収の対象?

オンライン上のクラウドソージングサイトなどを利用して得た報酬も、フリーランスの報酬と同様です。

①の報酬に当てはまる場合は源泉徴収の対象となります。

扶養の範囲で受け取る報酬も源泉徴収の対象?

扶養の範囲内で働いて受け取る報酬も、上記項目に当てはまれば源泉徴収の対象となる場合があります。

ただ、ここで天引きされた源泉徴収分は確定申告をすれば還付されることもあります。

源泉徴収されている報酬

一般の企業とフリーランス案件の契約を結び仕事をすると、ほとんどの場合源泉徴収された報酬を受け取ることになります。

会社の運用次第では、上で挙げた源泉徴収の対象となる報酬の8項目に当てはまっていない報酬からも源泉徴収されていることがあります。

源泉徴収された報酬を受け取った場合、一定の所得税がすでに支払われているということになります。

経費や基礎控除を考慮した上で支払わなければならない税額が源泉徴収額より少なければ、確定申告後に払いすぎた税金が還付されます。

税金の過払いで損をすることがないように、源泉徴収された報酬とそうでないもの、そして源泉徴収額をきちんと把握しておく必要があります。

源泉徴収されていない報酬

源泉徴収されていない報酬を受け取ることもあるでしょう。

その場合、報酬額に所得税がかかり自分で納税しなければなりません。

確定申告で手取り総額から経費・基礎控除額を差し引いた金額に対して、課税される税金を納める必要があります。

源泉徴収額の計算方法

源泉徴収額の計算方法は非常に簡単です。

まず源泉徴収される税率ですが、請求額が100万円以下か100万円以上かで変わります。

請求額における税率
●請求額が100万円以下の場合
請求額の10.21%

●請求額が100万円以上の場合
請求額の20.42%

この税率を元に源泉徴収額を計算すると、

請求額別の税率目安
●請求額が100万円以下の場合
請求金額×0.1021

●請求額が100万円以上の場合
(請求額−1,000,000)×0.2042+102,100

となります。

具体例を挙げてみると…

●例1)報酬が50万円の場合
500,000円×0.1021=51,050円 → 源泉徴収額は51,050円
報酬500,000円−源泉徴収額51,050円=448,950円(手取り報酬額) 

という計算になります。

●例2)報酬が120万円の場合
(1,200,000円−1,000,000)×0.2042+102,100=142,940 → 源泉徴収額は142,940円
報酬1,200,000円−源泉徴収額142,940円=1,057,060(手取り報酬額) 

という計算になります。

請求書への記載の仕方

請求書に源泉徴収額を記載する時は、①「小計」②「消費税」③「源泉徴収税」④「合計」の順に記載するのが一般的です。
【小計+消費税−源泉徴収税=合計】という計算になります。

請求書には決まったフォーマットはありません。

フリーランス向け請求書のフォーマットサンプルは検索するとオンライン上ですぐに見つかりますから、参考にすると良いと思います。

クライアントから請求書のフォーマットを指定される場合もあるので、あらかじめクライアントと相談しておくと後々スムーズです。

源泉徴収票と支払調書の違いは?

納税に関する書類で、源泉徴収票とよく似た「支払調書」があります。

2つの違いは簡単に言ってしまうと、源泉徴収票は報酬を受け取る人宛ての書類で、支払調書は税務署宛の書類ということです。

会社員だと源泉徴収票を受け取りますが、フリーランスの場合一般的には支払調書を受け取ることになります。

この支払調書は確定申告の添付資料として使うことができます。

ただし、支払調書に交付義務は無く、クライアントの任意で支払調書は発行されます。

支払調書が必要な場合には、クライアントに支払調書を発行してほしいという旨をあらかじめ伝えておくようにしましょう。

確定申告を行うと源泉徴収税が還付されることも

上でも少し触れましたが、確定申告をすると過分に収めた税金が還付されることがあります。

個人事業主として開業している人は、青色申告か白色申告いずれかの方法で確定申告を行うことになります。

どちらの方法で申告をしても源泉徴収分の還付を受けることができます。

事前申請無し・簡単な帳簿で申告できる白色申告に対して、青色申告は税務署への事前申請が必要で、細かい内容が記載された帳簿が必要になります。

青色申告の方が手続きが煩雑になる分、最高65万円の青色申告特別控除が受けられる・3年分の赤字を繰り越すことができる・家族への給与が経費として計上できるといったメリットがあります。

フリーランスの場合、所得金額が38万円以内であれば源泉徴収分の所得税は全額還付されます。

これにプラスして、青色申告を行えば65万円の特別控除も受けられるのでかなりお得になります。

また、必要経費として計上した金額分も控除対象となりますから、【38万円+65万円+必要経費】分について、先に源泉徴収されている税金が還付される可能性があるのです。

白色申告で確定申告を行うと、38万円分のみが控除対象になります。

確定申告をささっと終わらせてしまいたい人や帳簿の作成に時間や手間をかけられないという人は白色申告で確定申告を行うと良いと思いますが、手続きが簡単な分リターンも少なくなってしまいます。

確定申告や帳簿作りに慣れてきたら、税務署に申請書を提出して青色申告に切り替えると税制面で受けられるメリットが大きくなります。

個人事業主(フリーランス)になると、請求や納品といった事務処理も自分で行わなければなりません。

報酬をスムーズに受け取るためにも、請求書の作成方法を確認しておきましょう。

請求書と見積書は何が違う?

請求書も見積書も、決まった書式があるわけではなく一見似ていたりしますよね。

請求書は契約後に契約に必要な費用を記載したもので、見積書は契約の前に契約をした場合発生する費用が提示されているものです。

見積書の金額は未確定情報で、請求書の金額は確定情報ということです。

請求書を作成するメリットって何?

口頭やメールで金額についてのやり取りをする場合もあるかもしれません。

ですが、どんな場合でも請求書を作成するようにした方が業務を行う上でメリットが大きくなります。

・報酬の支払いがよりスムーズになる
・支払いトラブルを回避できる
・万が一トラブルが発生した場合でも、請求書があると解決しやすくなる
・請求漏れを防ぐことができる
・確定申告の際の重要な証明書になる

請求書を作成してみよう

請求書の作成に必要なポイントを確認しておきましょう。

●請求書への記載事項
・書類作成者の氏名又は名称
・取引年月日
・取引内容
・取引金額(税込)
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

請求書には以上の5項目が記載されている必要があります。

これは最低限必要な項目なので、他に必要な情報があれば追加記載しても構いません。

国税庁の公式ページに詳しい情報が載っていますので、参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm

●フォーマットを決める
請求書のフォーマットに決まりはありませんが、クライアントから指定されることもあります。

どのようなフォーマットで作成するのが良いか、あらかじめクライアントと相談しておくと良いでしょう。

フリーランス向けの請求書フォーマットサンプルはネット上で検索するとすぐ見つかります。

サンプルを参考に作成してみると良いと思います。

オンライン上の請求書作成サービスや無料テンプレートを利用しよう

エクセルに無料のテンプレートがありますし、オンライン上にも無料で利用できる請求書作成サービスや、WEB上で記入ができる会計ソフトがあるので、こういった無料のものを賢く利用してみましょう!

請求書以外にも、納品書や見積書、領収書のテンプレートが揃っています。

 役立つテンプレリスト
・みんなのExcelテンプレート
http://all-excel.net/c_seikyusyo.html

・MICOSA 見積書・納品書・請求書作成ソフト
https://www.misoca.jp

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https://www.bizocean.jp/doc/category/5/

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https://biz.moneyforward.com/invoice/templates/

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